指定訪問介護サービス
訪問介護とは
訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)がご利用者の自宅を直接訪問して、入浴、食事、排泄等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行い、日常生活の手助けをする在宅介護サービスです。要介護の高齢者が住み慣れた地域やご自宅で、自立した在宅生活を送るために生活をサポートすることを目的としています。
以下、訪問介護サービスの内容やサービスの受け方、費用のめやす等を具体的にわかりやすく解説していきます。
主な訪問介護サービスの内容
訪問介護で受けられるサービス内容は、大きく『身体介護』と『生活援助』があります。
『身体介護』
身体介護とは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。
〇食事や入浴、排泄の介助 〇爪切り、身体の清拭介助 〇整容や衣類の着脱、体位変換介助 〇服薬介助など
『生活援助』
生活援助とは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。
〇食事の準備・調理 〇掃除やベッドメイク 〇衣類の洗濯や補修 〇生活必需品の買い物等
『訪問介護で受けることができないサービス』
訪問介護は、前提としてご利用者本人のみを対象としたサービスです。つまり①ご利用者本人が日常生活を送る上で日常的に必要ではない行為や、②医療行為等は訪問介護で受けることはできません。
①家具の移動や電気器具の修理、床のワックスかけ、窓のガラス拭き、家具の修理、庭の草むしり、ペットの散歩等
②インスリンの注射、経管栄養、点滴、たんの吸引、摘便や床ずれの処置等
※その他、お客様本人以外の方に対する行為(家族の食事を作る、家族の部屋の掃除や衣類の洗濯等の家事代行、家族の子供の面倒をみる等)は訪問介護サービスの対象外となりますが、当社では、保険外(自費)介護福祉サービスで上記の支援に対応してまいります。(※②につきましては、保険外サービスでも対応することはできません)お気軽にご相談下さい。
訪問介護サービスを受けるにはどうすればいいの?
〇対象者
要介護1~5の認定を受けた方が訪問介護サービスを受けることができます。要支援1~2の認定を受けた方も介護予防訪問介護という形でサービスを利用することはできますが、当社では対応致しておりません。介護予防訪問介護はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。
サービスを利用するまでの流れ
介護保険サービスを受けるための大まかな流れとしては次のようになります。
1.要介護(要支援)認定の申請(費用はかかりません)
要介護認定申請書に記入の上、お住まいの市の担当窓口に申請します。原則ご利用者本人が申請しますが、ご家族や地域包括支援センター等による代行申請も可能です。
①介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証が必要な場合があります。)
②主治医の情報(医療機関名、所在地、医師の氏名等)
③被保険者本人のマイナンバー及び申請者の身元を確認できる書類
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2.要介護(要支援)認定の通知
申請をすると、認定調査の後に公平な審査・判定が行われ、申請日から原則30日以内に市区町村から介護サービスを利用するご本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。要介護等状態区分に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額等は違います。認定は申請日に遡って効力が生じます。
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<認定までの流れ>
① 認定調査…調査員がご自宅等を訪問し、ご本人やご家族から心身の状態や生活状況について調査を行います。
② 主治医の意見書…市の依頼により、主治医の意見書を作成します。
③ 一次判定…認定調査、主治医意見書の一部の項目をもとにしてコンピュータが判定します。
④ 二次判定…保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で一次判定や主治医の意見書等をもとにして判定します。
<要介護等状態区分>
要介護1~5(介護)…介護サービスを利用できます。(※当社サービスはこちらに対応致しております)
要支援1・2(予防)…介護予防型訪問サービス・生活支援型訪問サービスを利用できます。
自立…介護予防事業を利用できます。
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3.ケアマネージャー(介護支援専門員)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネージャーの選任を依頼します。居宅介護支援事業所は市町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。また、一度決定したケアマネージャーであっても、ご利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
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4.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
ケアマネージャーがご本人のご自宅へ訪問し、心身の状態を確認、面談を行います。ご利用者やご家族の要望を伺い、どのような介護サービスが必要かを盛り込んだ「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
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5.訪問介護事業者の選定と契約
ケアマネージャーが作成した「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びます。
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6.訪問介護サービスの利用開始
訪問介護サービスの利用が開始されます。
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